2021-06-03 第204回国会 参議院 総務委員会 第15号
このような一律定年制の適法性をどのように認識しているのかというのをお伺いしたいのと、また、あわせて、民間企業には従業員の定年制が広く行われていますが、その根拠は法律ではなく就業規則、労働協約に置かれているのはどのような理由なのか、厚労省にお伺いします。
このような一律定年制の適法性をどのように認識しているのかというのをお伺いしたいのと、また、あわせて、民間企業には従業員の定年制が広く行われていますが、その根拠は法律ではなく就業規則、労働協約に置かれているのはどのような理由なのか、厚労省にお伺いします。
現行制度下におきましても、規約変更の大臣認可に当たりましては、各健保組合に対しまして、当該規約の変更内容とその理由、あるいはその規約変更を決定した組合会の会議録の提出も求めまして、変更理由の妥当性、あるいはプロセスの適法性について確認しております。今回の任意継続被保険者の保険料算定基礎に係る規約変更に当たりましても同じようなプロセスを経ることとなります。
御指摘の米国型フェアユース規定については、新たな著作物の利用行為に柔軟に対応できるメリットがある一方で、行為の適法性が司法判断により初めて明確になるなど法規範の予測可能性というものが低下するなどのデメリットがあるというふうに言われております。
大学のガバナンス改革は、二〇一四年施行通知と二〇一九年閣議決定の適法性を問い直し、それが研究、教育、医療の現場にもたらすゆがみを確認することから始めるべきです。 なお、そうした観点から、政府提出の改正案の修正意見を請願書としてまとめて参議院議長に提出しましたので、慎重に御審議ください。また、参考資料として政府提出の改正案をめぐる新聞報道を二件添付しましたので、御参照ください。
この文科省が各大学に、しかも一つの大学ではなく全ての国立大学に対して一律に内部規則の運用の見直しを求めるというのは、国立大学の自主性、自律性を損なうものであり、適法性を問われるものだというふうに思います。
となると、先ほど来、駒込参考人が指摘している、二〇一四年の学校教育法と国立大学法人法の改正に伴う施行通知の適法性というのが問われてくるのではないかと。また、その駒込参考人の御説明では、施行通知に伴うチェックリストでの行政指導が問題であるという御指摘もありましたが、これ、どのような点で問題があるとお考えなのか、もう少し具体的に駒込参考人に御説明いただければと思います。
しかし、RCEPの加盟国には、適法性、公正性、透明性といった根本的なデジタル原則を必ずしも共有していない国が含まれます。 韓国や中国のサーバーに画像データなどが保管されていたLINEの問題、楽天、日本郵政、テンセントの大型資本提携がもたらす情報流出への懸念。今後は、個人情報保護やサイバーセキュリティーなどの観点から、むしろ規制を求めるべき場面も出てくるのではないでしょうか。
これは、最終的には、検察審査会というのは、先ほどから階委員御指摘のように公訴を提起する権限を持っておりますので、検察審査会の手続というのは、後々それによって公訴が提起されました場合には、公訴提起の適法性に関わるもので、最終的に裁判所による判断を仰がなければいけないものでございます。
御指摘のございました実用英語検定協会の検定料の取扱いの適法性につきましては、文科省として判断するものではございませんが、検定協会におきまして、先ほど消費者庁での御見解もございましたけれども、その法令等の趣旨に基づきまして適切に対応していただくものと考えております。
また、アメリカなどの例を見ますと、この給付つき税額控除の申告の四分の一程度が不正受給であったり、あるいは過誤受給であるといったようなデータもあったりいたしますので、適法性のある支給をどうやって確保するか、こういった課題があろうかと思いますので、慎重な検討が必要であると考えております。
法案検討会の取りまとめでは、登録証明機関が採捕の適法性を証明することが要求されていましたが、法案化に際し、この部分はなくなりました。この点に関しては、漁協の負担が相当軽減され、法目的の実効性も上がるというふうに考えられます。ただ、オンラインでの漁獲番号の伝達も視野に入れたシステム構築も必要になると思われます。やはり、人も雇わなければならない事態も生じると思います。 そこで、伺います。
今委員から御指摘がございましたように、本年六月に取りまとめられました検討会の取りまとめの中では、漁協等の民間機関が適法性を証明する機関となるということが想定されていたところでございます。
先生御指摘のとおり、確かに、ことし六月の検討会取りまとめでは、登録証明機関制度は漁協等の民間機関が適法性を証明する機関となることが想定されて提案をされたわけです。 ただ、しかし、漁協というのは売買にも参加をいたしますので、公平性、中立性の確保のためには監督措置などを規定することが必要となって、これは複雑な制度となってしまいます。
株式会社などの法人の設立に際して、公証人が設立の適法性を審査する定款認証手続の意義は、成り済ましや違法な目的での法人設立を予防するところにあるところでございますが、事柄の性質上、予防することができた事例を網羅的に把握することは困難であると考えております。
○政府参考人(今里讓君) 米国型のフェアユース規定につきましては、新たな著作物の利用行為に柔軟に対応できるというメリットがある一方で、行為の適法性が司法判断によって初めて明らかになるということから法規範の予測可能性が低下するなどのデメリットもあると、こういうものだと承知してございます。
スーパーシティにおいて自家用有償旅客運送サービス事業に類似する事業を行う場合は、まずは、その区域計画、区域会議で計画する時点においても、当該サービスの内容でございますとか、必要となる利害関係者の合意手続等々の在り方も含めて、その適法性をまずよく判断するということになろうかと思います。
現行法においては、児童相談所長等によって行われた一時保護の措置について、児童虐待の事実がないにもかかわらず一時保護が行われたなどの不服がある場合には、親権者等は都道府県等に対して審査請求の申立てをし、又は裁判所に対して取消しの訴えを提起することができ、それらの手続の中で一時保護の適法性が判断されることになるものと考えられます。
ただ、行政府が行った行為の適法性に疑念が生じてはなりません。 そこで、本日は、検察官の勤務延長の適法性、さらに、主に衆議院予算委員会における大臣答弁の整合性等について、的を絞って質疑を行わせていただきたいと思います。 まず、大臣に質問です。
検察官の定年延長が国家公務員法に違反しているか否かという点について、人事院は、委員会で一貫して、特別法である検察庁法の解釈として、法務省において整理されるべきと答弁しており、法務省が解釈を整理した上で行った閣議請議の適法性は明白であり、予算審議を引き延ばす理由とならないことは明らかです。 次に、本予算案に賛成する理由を申し述べます。
このような一時保護の制度の措置について、児童虐待の事実がないにもかかわらず一時保護が行われたなどの不服がある場合には、親権者等は、都道府県等に対して審査請求の申立てをし、また、裁判所に対して取消しの訴えを提起することができ、それらの手続の中での一時保護の適法性が判断されるものになっておると思います。
具体的には、処分時に不指定理由とした三点の理由全てについて丁寧に再度の検討を行っていること、すなわち、申出書の記載、添付書類の不備に係る点について、勧告を踏まえて、独立した不指定の理由としては扱わないこととしたこと、告示二条三号に適合しないことに係る点について、立法経過や改正法の文理解釈等について改めて整理を行うなど、適法性について多角的な検討を加えたこと、法定返礼品基準に適合しないことに係る点について
そして、御指摘のガイドライン、総務省のガイドラインですけれども、これは、これも前回お答えさせていただきましたけれども、電気通信事業者等に対して告示の形式で個人情報の取扱いの具体的な指針を示すものでありますけれども、刑事訴訟法に基づく捜査の適法性、要するに強制処分性については、ガイドラインにではなく、あくまでも刑事訴訟法の規定の解釈によって定まるものでございまして、強制処分の意義につきましては先ほど述
また、現在はリニューアルオープンに向け、このホームページ等準備を進めている段階ということですけれども、法務省として、このリニューアル後の事業に対して適法性を判断したものではないということを改めて明確に答弁をお願いいたします。
私が今お答えしているのは、捜査の適法性については、これは刑訴法の解釈に定まって、それについては、もう先生よく御承知だと思いますけれども、判例等に、強制処分の意義についての判例は、それに基づいて個別具体的に判断される事柄だというふうに御回答させていただきます。
○門山大臣政務官 総務省の方の、電気通信事業者に対して告示の形式で個人情報の取扱いの具体的指針を示しているものがガイドラインでありますけれども、あくまで、捜査の適法性については、ガイドラインによって定まるものではなく、刑訴法の解釈によって定まるものであると承知しております。
捜査の適法性というのは、やはりあくまで刑事訴訟法に基づいて判断されるべきものでございますので、あくまでも刑訴法上の解釈によって定まるものであると考えております。
今ほども御説明申し上げましたように、当該ライセンス契約は、民間団体と民間企業の私契約の問題でございまして、政府として関与すべき問題ではないと考えておりまして、著作権法、商標法あるいは民法の適用条文、解釈、違法、適法性につきましては、それぞれの所管のところに委ねたいと思っておりまして、私どもといたしましては、組織委員会の方からは現行法に沿って適切に契約をしているということをもって、それから、特に現状、
大変恐縮でございますが、それぞれの法令のどの条文、どういう形で契約をされているか、その根拠はどうか、そこについて適法性があるのかという詳細につきましては、私ども、細かくは報告を受けておりませんし、お答えすることは、ちょっとこの場ではお答えいたしかねるということでございます。